犯罪行為である誹謗中傷は刑事起訴が可能

誹謗中傷は立派な犯罪行為誹謗中傷は、個人間での身体的な傷害や金銭的な損失があるわけではないため、民事訴訟に分類されると思っている人も少なくありませんが、誹謗中傷は刑法によって処罰の対象となり得ます。誹謗中傷の多くは、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する事案として扱われるのです。

仮に、誹謗中傷を行った張本人に名誉毀損や侮辱の意図がなく、情報が真実のものであると確信して流布したとしても、実際には事実無根であり他人の名誉を毀損したと認められれば、名誉毀損罪として刑事告訴は十分可能です。ただしこれはあくまでも、情報が「事実無根であった」場合の話です。

事実証明ができるような事象については、表現の自由という観点から名誉毀損罪には当たらず、刑事告訴ができないこともあるため注意しましょう。

誹謗中傷を受けてしまうと...刑事告訴が可能な誹謗中傷の定義他人の名誉を毀損したら名誉毀損罪、とは極論ですが、刑事告訴が成立し得る誹謗中傷には、いくつかの定義があります。

一つ目は、不特定多数が認識できるような状態で情報を公開していることです。情報発信先が特定の少数だったとしても、不特定多数に情報が開示される可能性を秘めた特定少数ならば、公然性は認められます。

二つ目は、誹謗中傷する相手が特定されていることです。名前を伏せられていても、文脈から誰を指すのか判定できるような場合は、特定の相手としての十分な条件を満たしていると見なします。またこれについては、個人だけでなく団体や企業なども対象になり得ます。

三つ目は、名誉を毀損する内容であることです。特定の相手に対して社会的評価を貶める内容であった場合は、事実証明によって違法性の阻却がされない限り、事実であったとしても名誉毀損罪に当たります。また、世間的に噂として既に広まっているような場合でも、便乗して誹謗中傷をすれば名誉毀損に当たります。インターネットでは匿名で気軽に書き込みができてしまいますが、便乗した誹謗中傷も罪に問われるので十分に注意しましょう。

近年はインターネットを介した誹謗中傷の議論が取りざたされていますが、街頭で誹謗中傷にあたる演説をしたり、会社にFAXやメールを送り付けたりといった行為も、もちろん刑事告訴の対象になります。誹謗中傷被害に悩んでいる方は、刑事告訴も視野に入れ、早急な対策を専門家に相談することをおすすめします。

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