経営革新等支援業務者の認定を受けました
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づき、弁護士大熊裕司が、経営革新等支援業務を行う者として認定されました(関財金1第145号、20130228関東第7号)。
中小企業(個人事業の方を含みます。)の方で、経営改革、新規事業開拓、事業再生、事業承継等を検討している場合は、助成金の対象となりますので、お気軽にご相談ください。
経営革新等支援業務者の認定を受けました
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づき、弁護士大熊裕司が、経営革新等支援業務を行う者として認定されました(関財金1第145号、20130228関東第7号)。
中小企業(個人事業の方を含みます。)の方で、経営改革、新規事業開拓、事業再生、事業承継等を検討している場合は、助成金の対象となりますので、お気軽にご相談ください。