後遺障害とは、傷害が治った後でも、身体に残っている障害を意味します。病院で治療やリハビリを続けていても、これ以上完治することを期待することが困難な状態を「症状固定」と言います。「症状固定」の段階に至ったと認定されて場合は、その後は、治療費を請求するのではなく、後遺障害を理由とする損害賠償の支払いを求めることになります。
ここで注意しなければならないのは、交通事故によって後遺障害が残ったからといって、必ず損害賠償を請求できるとは限らない、ということです。後遺障害を理由に損害賠償を請求する場合は、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
等級認定の手続き等級認定には、事前認定と被害者請求の方法があります。
事前認定加害者が加入している任意保険会社が等級認定の手続きをするものです。事前認定は任意保険会社がすべて手続きをしてくれるので、被害者にとっては煩雑な手続きが不要で便宜です。しかし、被害者の意向が十分反映されないで等級認定がなされてしまうという問題もあります。
被害者請求被害者の側から等級認定を申請する方法です。事前認定とは異なり、被害者は自分のイニシアチヴで等級認定を行うことになります。また、自賠責保険の限度額については、任意保険会社との示談を待たずに先取りできるというメリットもあります。賠償額算定の透明性も高まるというメリットもあります。
しかし、被害者自らが手続きをすることについては、時間と手間がかかってしまい、スムーズな賠償手続きが困難な場合もあります。そこで、被害者の負担を軽減するという観点からは、交通事故を専門とする弁護士に依頼することを検討するのも一案です。