過失割合とは、当事者の不注意(過失)が、交通事故の原因に、それぞれどれだけ寄与したかを割合で示すものです。事故によって生じた損害のうち、各当事者がどれだけの責任を負担するかは過失割合に従って決定されます。例えば、歩行者と四輪自動車が衝突して、歩行者の治療費が100万円かかったとします。この場合、仮に歩行者と自動車の運転手の過失割合が20:80であったならば、自動車の運転手が、100万円のうち80万円の損害について責任を負担することになります。
上記の例では、100万円の損害が歩行者に生じていますから、自動車の運転手は、歩行者に対して、80万円の損害を賠償する責任を負うことになります。本来は加害者である自動車の運転手が100万円全額を賠償する責任を負うはずであったのですが、被害者である歩行者に20%の過失があったことから、賠償額を20%減額するということです。
このように、被害者の過失の程度に従って、加害者の損害賠償額を減額することを「過失相殺」と言います。なお、上記の例でいくと、歩行者も20万円の損害について責任を負担することになりますから、治療費のうち20万円については、歩行者自身が支払わなければならないことになります。
以上のように、過失割合は損害賠償の額を決定する前提となるものですから、損害賠償請求をする際には非常に重要なものといえます。
過失割合の算定基準過失割合は、別冊判例タイムズ「民事訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)(以下「別冊判例タイムズ」といいます。)という本に記載されている基準が広く用いられています。「別冊判例タイムズ」には、様々な事故状況が類型化されており、事故状況ごとに基本過失割合と、それを修正する要素(夜間、住宅街、幹線道路等)が掲げられています。
実務上は、実際に起きた事故の状況(当事者、道路状況、事故の態様等)と類似する事故状況を「別冊判例タイムズ」の中から検索し基本過失割合を割り出した上で、修正要素を加えて、最終的な過失割合を算定するのが通常です。しかし、当事者間で事故状況や考慮するべき修正要素について争いが生じることが少なくありません。また、「別冊判例タイムズ」に掲げられている過失割合はあくまで一つの基準にすぎませんから、訴訟において裁判所を拘束するものではありません。したがって、当事者の主張の仕方によっては、裁判所が「別冊判例タイムズ」と異なる過失割合を認定することも十分に考えられます。
弁護士に依頼することのメリット交通事故の多くが被害者と加害者(主に保険会社)との示談交渉によって解決されます。保険会社が、示談交渉にあたって加害者に有利な過失割合を主張することは当然です。しかし、保険会社の提示する過失割合が正しいとは限りません。保険会社は示談交渉のプロですから、その保険会社を相手に有利な交渉を行うことは容易ではありません。しかも、過失割合の算定には交通事故についての専門的な知識が不可欠であり、容易に算定できるものではありません。そのため、納得がいかないまま保険会社の提示した過失割合をそのまま受け入れてしまう方も少なくありません。
そこで、保険会社と対等に交渉し、御自身が納得する過失割合を保険会社に認めてもらうために、交通事故についての専門的な知識を有し、示談交渉のプロである弁護士に依頼するのも一案ではないでしょうか。