慰謝料の種類慰謝料は大きく分けると、死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の3種類があります。それぞれの相場は以下のとおりです。ただし、これはあくまでも相場であって、個々の事件の状況に応じて慰謝料の額に増減が生じることになります。
死亡慰謝料死亡慰謝料は交通事故で被害者が死亡した際に認められるもので、どのような立場の人が死亡したかによって、以下のとおりの相場となっています。
・一家の支柱 2,800万円
・母親、配偶者 2,400万円
・その他(独身の男女、子供、幼児、高齢者等)2,000万円から2,200万円
入通院慰謝料傷害慰謝料については、原則として入通院期間に応じて一定の目安があります。それによると、例えば、1カ月通院であれば28万円、1カ月入院であれば53万円、1カ月の入院かつ1カ月の通院であれば77万円とされています。もっとも、むち打ち症等の他覚症状がない場合には、同じ期間の入通院であっても、上記の例の金額よりも減額されます。
入通院慰謝料につきましては、かなり細分化されておりますので、詳細は弁護士にお尋ねいただければと思います。
後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料は認定された後遺障害の等級(等級の認定方法については「後遺障害認定」をご参照ください。)に応じて慰謝料額が異なります。また、本人に重度の後遺障害が残った場合には、本人とは別に近親者にも慰謝料請求権が認められることがあります。
●被害者本人の後遺障害慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
●近親者の慰謝料
近親者には配偶者、子、親などが含まれます。近親者の慰謝料は、事故に遭った本人の後遺障害認定等級に応じて、以下のとおりの相場となっています。
第1級 600~800万円程度
第2級 400~500万円程度
第3級 200万円程度第4級 200万円程度
第5級から第7級 100万円程度
第8級から第14級 原則認められません。