慰謝料は、交通事故により死亡、傷害等の人身事故が発生した場合に、それを慰藉するものとそて支払われる金銭です。現状では、人身事故の場合のみ慰謝料請求が認められており、物損事故の場合には慰謝料請求は認められていません。
慰謝料の内容としては、(1)死亡慰謝料、(2)入通院慰謝料、(3)後遺障害慰謝料に分類されます。これらの慰謝料額については、年齢、性別、職業、入通院期間、後遺障害の程度等により、類型化されています。しかし、交通事故によって生じる影響は、個人によってその結果は大きく異なりますし、そもそも自賠責基準、任意保険基準、裁判基準というように金額の相場が異なっております。
保険会社からの金額提案は、通常裁判基準より低い金額であることが通常です。我々弁護士は、最も高額になる裁判基準によって保険会社と示談交渉を行っていきます。