事案~相続人が配偶者Aおよび子B・Cの場合~
・相続開始時の遺産額:8,000万円
・相続人への生前贈与:
配偶者(A) 200万円
子1 (B) 300万円
子2 (C) 3,000万円
・遺言による死因贈与:非相続人(D)6,000万円
・被相続人の債務 :500万円
計算[遺留分算定の基礎となる財産]
8,000万円+3,500万円(生前贈与)-500万円=11,000万円・・・(1)
[各人の遺留分]
(A)11,000万円 × 1/4- 200万円=2,550万円 ・・・(2)
(B)11,000万円 × 1/8- 300万円=1,075万円 ・・・(2)
(C)11,000万円 × 1/8-3,000万円=-1,625万円 ※Cは遺留分なし
[各人の遺留分減殺請求可能額]
*減殺対象の算定
8,000万円-6,000万円(D)=2,000万円
*みなし相続財産
(A)11,500万円× 1/2ー 200万円=5,550万円
(B)11,500万円× 1/4ー 300万円=2,575万円
(C)11,500万円× 1/4-3,000万円=-125万円
※Cはみなし相続分なし
*2,000万円(減殺対象)をAとBの相続割合で按分
※相続割合 5,550万円:2,575万円 ⇒ 0.6831:0.3169
(A)2,000万円×0.6831=1,366万2,000円
(B)2,000万円×0.3169= 633万8,000円
*遺留分から相続により得た財産を控除
(A)2,550万円-1,366万2,000円=1,183万8,000円
(B)1,075万円- 633万8,000円= 441万2,000円
*相続すべき相続債務を加算
※債務も相続割合で相続する見解より
(A)1,183万8,000円+(500万円×1/2)=1,433万8,000円・・(3)
(B) 441万2,000円+(500万円×1/2)= 691万2,000円・・(3)