訪問販売とは、販売業者又は役務提供事業者が、購入者等に対し、営業所等以外の場所において(特定顧客に対しては営業所等において)、商品、指定されている権利、役務の契約の申込みを受け又は契約を締結して行う取引をいいます。一人暮らしの老人をねらって自宅に押しかけ、高級布団や健康器具などを売りつけるのが典型的な例です。
訪問販売は、特定商取引法、割賦販売法の適用があります。したがって、訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフ制度の利用や損害賠償の制限といった消費者に有利な解決を図ることができます。また、訪問販売において、帰ってほしいのに帰ってくれないような場合には、不退去として、消費者契約法によって契約を取消すことができます。