痩身や美容を謳い文句として多くの女性(及び男性)が、エステティック・サービスの契約を行っています。広告どおりの効果が認められるのならば良いのですが、中には費用が高いばかりで全く効果が認められないため、トラブルに発展するケースもあります。
「特定商取引法」では、エステティック・サービスを「特定継続的役務提供」の一つとしています。従って、契約以締結後8日以内ならば、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフ可能期間が経過している場合でも、契約期間満了まで契約に拘束されるわけではありません。契約期間内は理由の如何を問わず中途解約が可能です。もっとも、中途解約の場合、既に受けたサービスに相当する料金は支払わなければなりません。
一般に、エステティック・サービスは全額前払い制度が採られているケースが多いですので、できるだけ早めに契約を解除した方が、多くの返金を受けられるため消費者に有利です。