派遣契約が中途解約された場合は、派遣労働者の雇用の確保を図るという観点から、派遣先は、
(1)派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること
(2)これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣元事業主に対しその旨の予告
を行わなければなりません。当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の平均賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければなりません(予告期間が30日に満たない場合は、その満たない期間の日数分以上の平均賃金に相当する額)。