紹介予定派遣とは、労働者を直接雇用しようとする場合に、まず派遣労働者として使用することによって、その能力・適性などを考察し、それに基づいて採否を判断し、採用する場合は派遣元からの職業紹介により雇用するという制度です。
これにより会社は、従業員を雇用するにあたり使用期間中に発生する労働・社会保険費用や、30日前の解雇予告、それに代わる予告手当の支払い、解雇に関するリスクを回避することができるという利点があります。派遣労働者にとっても、実際に現場で働きながら職場観察ができることから、雇用のミスマッチを避けるためにも有効な手段といえます。
紹介予定派遣で派遣先が不採用とした場合、派遣元を通じて当該不採用の事由についての説明を求められた場合には、これを行わなければなりません。派遣労働者が雇用意思をなくした場合も、派遣期間が終われば何の手続きを踏むこともなく、紹介予定派遣も終了します。