労働契約法17条1項は、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない」と規定しており、契約社員の解雇を制限しています。
この「やむを得ない事由」の有無は個別具体的な事案に応じて判断されますが、契約期間は合意している以上遵守されるべきなので、解雇権濫用法理よりも厳しい制限が課されているといえます。
また、契約期間中でも一定の事由で解雇できる旨を合意しても、当該事由に該当することのみをもって「やむを得ない事由」があるとはされず、実際の解雇に「やむを得ない事由」があるか否かを判断することになります。その要件を充足する場合でも、30日前までの予告(労基法20条)が必要です。ただし、試用期間中で14日以内の解雇では不要とされています(同法21条4号)。