一般的に、採用内定によって、採用内定通知書または誓約書に記載されている採用内定取消事由が生じた場合は解約できる旨(留保解約権)の合意が含まれている使用労働契約が成立するものと解されています。したがって、内定取消は、企業による上記留保解約権の行使にあたります。
使用者による内定取消の可否は、採用内定通知書や採用内定者が提出する誓約書に記載された取消事由を参考に判断されることになりますが、一般的には以下のような場合が考えられます。
(1)内定者が卒業できなくなった場合
(2)健康状態が悪化し入社日以降の就労が困難な場合
(3)経歴詐称が発覚した場合
(4)違法行為により逮捕・起訴された場合等