同業他社への転職の場合の不支給・減額条項の有効性について、同業他社へ転職する場合は退職手当の2分の1のみを支給するという就業規則上の定めが退職金の功労報償的性格から有効とされた判例があります。
一方で、退職後6ヶ月以内に同業他社に就職した場合は退職金を支給しないとの就業規則の規定は、顕著な背信性ある同業他社への就職についてのみ適用されるとして同規定の適用を否定した裁判例があります。
同業他社への転職の場合の不支給・減額条項の有効性について、同業他社へ転職する場合は退職手当の2分の1のみを支給するという就業規則上の定めが退職金の功労報償的性格から有効とされた判例があります。
一方で、退職後6ヶ月以内に同業他社に就職した場合は退職金を支給しないとの就業規則の規定は、顕著な背信性ある同業他社への就職についてのみ適用されるとして同規定の適用を否定した裁判例があります。