転籍の法的性質については、現在の労働契約を合意解消し、新たに転籍先企業との間で労働契約を締結するという二つの行為であり、前者の退職は後者の採用を停止条件とするものと理解されます。したがって、転籍については、労働者の同意が必要です。
また、会社が包括同意に基づき転籍を命じた場合でも、就業規則に転籍を命じることがある旨の規定や転籍先をグループ内子会社や関連会社に限定する規定、あるいは転籍先における労働条件を定める規定がなかったり、仮にあったとしても、当該規定を労働契約締結時に明示した上で同意をしたという事情がない場合等は、転籍に関する包括同意は無効となりえます。