出向命令の有効性について、最高裁は、就業規則に出向条項が定められており、従業員の利益に配慮した詳細な規定がある場合には、使用者は出向を命ずることができるという判断をしています。
裁判例では、出向先での職務が従前の職務とは著しく異なる上、人選の合理的な理由も示されていないなどとして権利の濫用と判断されたケースや、懲戒解雇が裁判で無効とされ職場復帰した労働者を下請け会社に出向を命じた事案において、当該出向命令に業務上の必要性も人選の合理性も認められず権利の濫用と判断されたケースなどがあります。
出向命令の有効性について、最高裁は、就業規則に出向条項が定められており、従業員の利益に配慮した詳細な規定がある場合には、使用者は出向を命ずることができるという判断をしています。
裁判例では、出向先での職務が従前の職務とは著しく異なる上、人選の合理的な理由も示されていないなどとして権利の濫用と判断されたケースや、懲戒解雇が裁判で無効とされ職場復帰した労働者を下請け会社に出向を命じた事案において、当該出向命令に業務上の必要性も人選の合理性も認められず権利の濫用と判断されたケースなどがあります。