配転命令には労働契約上の根拠が必要ですから、就業規則や労働協約に配転命令の規定があるかどうかの確認が必要です。また、労働契約上、労働者の職種や勤務場所を特定して採用している場合は、本人の同意のない職種や勤務場所外への配転命令は無効ですので、拒否することができます。
なお、労働契約上、労働者の職種や勤務場所が特定されていない場合でも、上記のとおり権利の濫用にあたる場合は無効となります。
就業規則や労働協約において、配転命令権の有無や職種・勤務場所の範囲にかかる規定がない場合、訴訟においては、
(i)採用時の会社からの説明内容
(ii)過去の配転例の有無
(iii)採用時の特殊技能の要否と当該社員の当該特殊技能の有無
(iv)採用後の待遇等の間接事実
から、配転命令権の有無・範囲に関する労働契約上の意思を推認することになります。