最高裁は、転勤命令の有効性が争われた事案において、労働協約及び就業規則に転勤命令の規定があり、現に全国にある十数カ所の営業所間において従業員の転勤を頻繁に行っていることや、勤務地を限定する合意はなかったという事情の下においては、会社は従業員の個別的同意なく転勤命令をする権利を有するものと判断しました。
最高裁は、転勤命令の有効性が争われた事案において、労働協約及び就業規則に転勤命令の規定があり、現に全国にある十数カ所の営業所間において従業員の転勤を頻繁に行っていることや、勤務地を限定する合意はなかったという事情の下においては、会社は従業員の個別的同意なく転勤命令をする権利を有するものと判断しました。