まずは使用者に対し使用期間、解雇理由、その事業における地位、賃金等についての証明書を請求しましょう(労基法22条が使用者に開示義務を定めています)。
当事者間の示談交渉で問題が解決しない場合には、自治体(労働局等)のあっせんによる紛争解決を利用することが考えられます。この「あっせん」を通じて、上記整理解雇の4要件を使用者側に示しつつ、現実的な問題解決を探ることになります。それでも問題が解決しない場合は、仮処分や裁判手続きをすることになります。
裁判においては、上記4要件の不存在を主張・立証していくことになります。例えば、上記(2)に関連し、会社が整理解雇に先立ち新規採用者の抑制・非正規従業員の雇止め・希望退職者の募集などの解雇回避努力を行っていないことを追及することなどが考えられます。