退職勧奨は、「退職をしたらどうか」と勧める行為であり、労働者がこれに応じるかどうかは自由ですので、退職勧奨のみで解雇と評価されることはありません。そうであるとはいえ、退職勧奨も実質的に解雇に近い行為をすることになる以上、使用者の退職勧奨にも一定の限界があります。
また、社会的相当性を逸脱した態様での半強制的あるいは執拗な退職勧奨行為は不法行為を構成し、当該労働者に対する損害賠償責任が生じるものと解されます。
退職勧奨は、「退職をしたらどうか」と勧める行為であり、労働者がこれに応じるかどうかは自由ですので、退職勧奨のみで解雇と評価されることはありません。そうであるとはいえ、退職勧奨も実質的に解雇に近い行為をすることになる以上、使用者の退職勧奨にも一定の限界があります。
また、社会的相当性を逸脱した態様での半強制的あるいは執拗な退職勧奨行為は不法行為を構成し、当該労働者に対する損害賠償責任が生じるものと解されます。