まずは、使用者に対し使用期間、解雇理由、その事業における地位、賃金等についての証明書を請求しましょう(労基法22条が使用者に開示義務を定めています)。次に、解雇の取消しあるいは無事由の有無の調査をした上で、使用者との示談交渉をする必要があります。
示談交渉によっても問題が解決しない場合は、自治体(労働局等)のあっせんによる紛争解決や、裁判による紛争解決をすることになります。
まずは、使用者に対し使用期間、解雇理由、その事業における地位、賃金等についての証明書を請求しましょう(労基法22条が使用者に開示義務を定めています)。次に、解雇の取消しあるいは無事由の有無の調査をした上で、使用者との示談交渉をする必要があります。
示談交渉によっても問題が解決しない場合は、自治体(労働局等)のあっせんによる紛争解決や、裁判による紛争解決をすることになります。