労基法20条は、労働者保護のため、使用者のなす解雇については、予告期間を30日間おくこと、または平均賃金30日分の予告手当を支払うことを義務づけています。この予告日数は、平均賃金1日分を支払った日数だけ短縮することができます。
また、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」または「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」においては、予告又は予告手当の支払いは必要とされていませんが、この二つの事由により解雇する場合は、行政官庁の認定を受けなければなりません。
なお、以下の臨時的性質の労働者には、解雇予告義務は適用除外とされています。
(1)日日雇い入れられる者
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(4)試の使用期間中の者