1.懲戒解雇とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇することをいいます。懲戒解雇は懲戒処分の極刑であり、通常は解雇予告も予告手当の支払もせずに即時になされ、また退職金の全部または一部が支給されず、秩序違反に対する制裁として解雇であることが明らかにされることから、再就職の重大な障害となるという不利益も伴います。
2.諭旨解雇とは懲戒処分の一種であり、処分の対象となる労働者に対し、将来の影響を考慮し退職願や辞表の提出を促すことで、「解雇」ではなく「退職」という形を認める場合をいいます。所定期間内に勧告に応じない場合は懲戒解雇に処するという取扱いをする企業が多いようです。