使用者が費用を出して社員に海外留学をさせる場合に、留学費用を使用者が社員に貸与する形式をとり、帰国後一定期間勤続をした場合はその返還を免除する契約をすることがありますが、このような契約が上記労基法16条に違反しないかが問題となります。
これについては、その留学が業務上必要な研修の一環であり、その実態が、一般の新入社員教育とさしたる差がなく、使用者として当然なすべき性質のものである場合には、それに支出された留学費用の返還を求めることには合理性がないといえます。
他方、留学が業務に必ずしも必要とはいえず、本来本人が費用を負担すべき性質の研修(留学)について使用者が費用を貸与し、帰国後一定期間勤務すればその返還義務を免除する、という実質のものであれば、労基法16条違反にはならないといえます。