1.保険給付の支払請求権補償の給付を受けるためには、被災労働者やその遺族が、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定されて、監督署長の給付決定を受けなければなりません。監督署長の給付決定がなされて初めて、被災労働者またはその遺族は政府に対し具体的な保険給付の支払請求権を取得します。
2.不服申立の方法業務外と認定された場合や、業務上と認定されても給付内容に不服がある場合には、各都道府県労働局におかれている労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を、審査結果に対して不服がある場合は、更に厚生労働大臣の所轄のもとにある労働保険審査会に再審査請求を行うことができます。
また、労働保険審査会の判断に不服があったり、審査官が審査請求から3カ月以内に判断しない場合、不支給処分の取消訴訟を裁判所に起こすことが可能です。