労基法75条2項・同規則35条、別表第1の2において、職業病の類型が有害因子ごとに列挙されています。例えば、以下(1)ないし(5)等に該当する疾病については、原則として業務上の疾病と認められますし、列挙されていない疾病も業務起因性を認定できる限りは、業務上の疾病とされます。
(1)災害性腰痛等の業務上の負傷に起因する疾病
(2)暑熱な場所における業務による熱中症等の物理的因子による一定の疾病
(3)粉塵を飛散する場所における業務による肺症またはじん肺合併症
(4)空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
(5)長期間にわたる業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、狭心症、心停止等