内部告発の正当性が争われた裁判例として、「内部告発が正当であるためには、告発内容が重要部分において真実であるか、仮に真実でなかったとしても真実と信ずる相当な理由を要するが、原告においてそれらは認められず、また、本件懲戒解雇が解雇権の濫用に当たるとはいえない」として、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認請求を棄却し、賃金支払請求を却下したケースがあります。
近年では、公益通報者保護法の適用外の内部通報行為の故になされた不利益な配転命令を、不当な動機によるものとして配転命令権の濫用と判断した裁判例などがあります。