近年、企業が従業員の内部告発行為に対して企業秩序違反として行った懲戒処分や報復的処遇について、従業員がこれを争う訴訟が増加しました。裁判所は、当該内部告発の内容、目的、態様、その他諸般の事情を総合的に勘案して、服務規程との衝突にもかかわらず保護に値する行為か否かを判断しています。具体的には、以下3点が判断の際に考慮されています。
(1)告発内容の真実性、ないしは真実と信じる相当の理由の有無
(2)告発行為の基本的目的が違法行為や不正の是正にあること
(3)告発行為の態様が相当なものであること
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等、並びに公益通報に関し事業主および行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図っています。その保護の要件は、
(1)当該労務提供先等への公益通報の場合は、通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしていると思料する場合であること
(2)監督官庁への公益通報の場合には、上記につき信じるに足りる相当の理由がある場合であること
(3)その他の通報必要者に対する公益通報の場合には、(2)に加え、
<i>(1)・(2)の通報をすれば解雇その他の不利益取扱を受けると信じるに足りる相当の理由がある場合
<ii>(1)の通報をすれば証拠の隠滅等のおそれがあると信じるに足りる相当の理由がある場合
<ⅲ>労務提供先から(1)・(2)の通報をしないことを正当な理由なく要求された場合
<ⅳ>書面や電子メール等により(1)の通報をした後20日を経過しても当該通報対象事実について調査を行う旨の通知がない場合または正当な理由なく調査が行われない場合
<ⅴ>個人の生命・身体に危害が発生し、または発生する急迫の危険が有ると信じるに足りる相当の理由がある場合のいずれかに該当することが必要になります。